目次. 1 相続の際の税理士費用が誰は払う? 2 配偶者が負担したほうがよい理由. 2.1 税理士費用は控除されない. 2.2 「配偶者の税額軽減」がある. 2.3 二次相続を考慮する. 3 配偶者の税額軽減の注意点. 3.1 内縁関係や事実婚には適用されない. 3.2 別居・離婚調停中は適用される. 4 相続人としての配偶者がいない場合. 5 相続における税理士費用の目安. 5.1 税理士費用の相場は遺産総額の1%程度. 5.2 オプション費用が発生する場合がある. 5.2.1 相続財産に土地が含まれる場合. 5.2.2 非上場の株式がある場合. 5.2.3 相続人が多い場合. 5.2.4 申告期限まで残り少ない場合. 5.2.5 準確定申告を行うことが必要な場合.. 経費計上の対象は、個人・法人が所得税や法人税などの正確な納付のために税理士に依頼した費用です。 事業にかかわる業務の税理士費用は経費計上できる. 相続に関する税理士費用は経費にならない. 事業にかかわる業務の税理士費用は経費計上できる.

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「準確定申告」は基本的には所得税法上の手続きですが、相続税法や民法とも密接に関わってくるため、通常の確定申告に関する知識のみで申告した場合、誤った申告をしてしまう可能性もあり注意が必要です。 通常の確定申告についてはこちら ⇒ 確定申告業務について. 準確定申告って必ず必要? 所得税では毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。 しかし、納税者が年の途中で亡くなった場合又は確定申告をしなければならない人が確定申告を行わないで亡くなった場合には、相続人がその相続があった日を知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、被相続人にか係る確定申告書を提出しなければなりません。. 税理士と顧問契約を締結する場合、その訪問頻度と売上高等によって設定料金は異なり、個人事業主であれば、月々の顧問料は2万円から3万円が相場となっています。 なお、売上が増えるとともにおのずと発生する取引数および仕訳が多くなるため、年間の売上高規模によって明確に顧問料を分けている税理士事務所もあるようです。 例えば、年間売上が1,000万円未満であれば、月々の顧問料は2.5万円とし、売上が3,000万円まで上がれば顧問料も3.5万円となるケースもあります。 一方、決算および確定申告に関する業務を税理士に依頼した場合、必要な費用は、だいたい月々の顧問料の4ヶ月から6ヶ月分程度が目安となります。 金額にして、だいたい10万円から15万円程度です。